ゴト師の人生 ホールの社会的役割
ゴト師の人生 ホールの社会的役割
日々、全国各地で発生するゴト事案という犯罪!!
学生、サラリーマン風、主婦、未成年、しまいには70歳OVERのおじいちゃんまで…
社会情勢がそうさせるのか、はたまた、ゴトが犯罪であるという認識がないためなのか…
今や、ゴト行為を行っている人物は一般化しており、
一昔前のいかにもという身なり格好、風情の人物ばかりがゴト行為を行っているわけではないのです。
そのことに起因してか、年々ゴト行為による逮捕者が増加している傾向にありますが、ゴト行為で逮捕されたゴト師はその後どのような流れで身柄が扱われるのでしょうか。
ゴト行為が発覚し、警察に逮捕されたゴト師は万事スムーズにいけば、最終的には図のような流れで起訴され判決にまで至ります。
・玉/メダルを不正に取得した場合 … 「窃盗罪」(刑法235条)
・持ち込み禁止のものを店内に持ち込んだ場合 … 「建造物侵入罪」(刑法130条)
・ハウスルールで禁止している行為を行っている者に、数回注意しても従わない場合 … 「不退去罪」(刑法130条)
・遊技台に不正物品を取り付けた場合など … 「器物損壊罪」(刑法261条))
・退去勧告に従わず大声で騒ぎたてた場合 … 「威力業務妨害罪」(刑法233条)
実例で言えば…
・不正基板取付 → 懲役1年
・クレマン → 懲役1年4カ月 執行猶予付かず(保護観察中)
・体感器 → 懲役1年6カ月 執行猶予3年
・ICコイン泥棒 → 懲役1年を求刑していたが、10万円の罰金 など
ゴト行為に関しては、初犯だからという理由で、大抵「執行猶予」が付いています。
(常習性があると認められた場合は別)
まだ、「執行猶予が付く=有罪となる」というところに着地すれば、
ゴト師にとっても社会復帰する切っ掛けとなり、再犯の抑止につながるので良いのですが…
現状は有罪に至らないケースが大多数を占めているのです。
有罪に至らない理由は、
「①証拠不十分」
「②遊技機の特性を警察や検察側に理解して頂くのが難しく、違法性が断定しづらい」
この2点が、大きな要因です。
せっかくの逮捕・有罪につなげることが出来るケースも、上記2点がうまくいかなかったとなれば、いろんな意味で非常に悔やまれます。
・証拠の押さえ方
・不正手口や状況説明
弊社スタッフは、この部分についてもアドバイスさせて頂きます。
また、直接ホールに出向き警察の方へ説明もさせて頂く場合もあります。
万が一の有事の際には、対応について弊社までお気軽にお問合わせ頂ければ幸いです。
安心・安全なホール環境、適正な還元…
すべては、来店されたお客様が「楽しめる」 ホール環境のためですが…
ゴト師を発見した場合、警察対応してお灸をすえることが
企業の利益保護だけではなく、ゴト師の人生を更生させてあげることができる、非常に大事なホールの社会的役割ではないかと考えます。
出来心で足を踏み入れてしまった新米ゴト師達も中にはいます…
1日も早く捕まえて、社会復帰させてあげることができたならば…
きっと、そこには恨みなどではなく、いずれ感謝され、結果的に業界の存続に繋がるのだと…
2011-11-30