認識の違い ~ハンドル固定~
認識の違い ~ハンドル固定~
6月上旬、北海道札幌市内の一部地域の複数ホールにおいて、「ハンドル固定」に関して当局からの指導が入っ たとの情報がありました。(一部情報では、指示処分が下った、始末書を書いた店舗もある等の情報あり)
ホールの出入り口や各台などには、「ハンドル固定禁止」の旨のポスターなどが掲示されていますが、まずは、この「ハンドル固定」について皆様はどのような認識をお持ちでしょうか?
・風適法でダメなんでしょう…
・いや、各都道府県の条例で禁止されているんじゃ…
・ハンドル破損に繋がるから、ハウスルールとして禁止している(中古機流通の際に値も)…
など、「ハンドル固定」ひとつ取って見ても、様々な認識の違いがあるかとは思います。
実際には、当局の担当官においても至るところでその認識に違いが出ており、それがゆえに地域差が生じているわけですが…
以下は、あくまでも弊社見解となりますが、
「なぜハンドル固定が禁止されているのか」
風適法第4条第4項では、「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」を設置してはならないと定められており、そのことをサポートする法律「風適法施行規則」ではその基準が定められています。
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」に該当する遊技機の規準には様々なものがありますが、抜粋した項目には、「ハンドル固定禁止」や「盤面に帯を入れること」がNGであると伺わせる内容がしっかり明示されています。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること
・遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること
・客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること
・役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること
・遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること
・その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること
→略)遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定される(おそれが著しい)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上記はあくまで遊技機の認可不認可の基準となりますが、当局によりそれをホールにも求めた形となります。
よって管轄地域により微妙に扱いが変わっているものと思いますが、ハンドル固定が禁止とされている大きな要因は、ぱちんこは、あくまでも遊技機であり、賭博機ではないということを明確にしたいとする当局の意図があるものと推測されます。
賭博の定義は、「予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって財産上の利益を争う行為」とされておりますが、法律は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」とされています。
ぱちんこはそもそも「お客様の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品などの景品を扱い、それぞれが1万円を越えない金額であること」と風適法施行規則等で規制しており、その適正な営業を目的としてパチンコ店は規制されています。
つまり、ハンドル固定を禁止することで、「お客様の技術介入が担保され、予見できない事実に関して勝敗を決する方法ではない(賭博ではない)」という建前の一つにしているのだと考えられます。
今回、ハンドル固定に触れましたが、許認可営業のパチンコ店を取り巻く法律には、読み手側の解釈に委ねられる部分も多分にあります。
とは言え、勘違い、ウッカリ、認識不足で行政処分の対象になってしまったのでは、目も当てられません。
経営者は勿論の事、現場を預かっている役職者の方々も、パチンコ店がどのような法律のもと許可され営業しているのか弊社WEBコンテンツ【風適法・条例】をご参考の上、見直してみてはいかがでしょうか。
2012-06-29