認識の違い ~椅子カバー~

認識の違い ~椅子カバー~

 先月は、「ハンドル固定」に関して『認識の違い』をお伝えいたしましたが、今回は「メーカーからの販促物である椅子カバー」についてです。

 先週、北海道の一部ホールにおいて「メーカーから提供された椅子カバー設置」に関して、当局から指導が入ったとのことです。(指示処分が下ったとの情報も…事実確認調査中)

                                                        
 
 遊技機を購入した際などには、メーカーから販促物として「椅子カバー」をはじめ様々なものが提供されますが、今回の内容は、一部機種の一部台のみに椅子カバーを設置していたわけではなく、一部機種全ての台に椅子カバーを付けていた状況において、指導が入ったということです。
                                                                        
 周知の通り、風適法では「著しく客の射幸心をそそるおそれのある広告、宣伝等:について風適法の遵守事項として定められておりますが…
                                                    

 下図のケースA、ケースBを皆様はどのように解釈されますでしょうか。

 ケースAの場合、全8台中2台のみに椅子カバーを設置している場合についてです。

 これに関しては、著しく射幸心をそそるおそれがあると判断することに、疑問を持つ方はいらっしゃらないと思いますが、                                    

 ケースBのように、全8台中8台に設置しているが、他の機種に椅子カバーは設置していないという場合はどうでしょう。

 今回の件は、ケースBにおいて指導があったようですが、対象を「その遊技機のみ」で見るのか、対象を「遊技台全体」で見るのか、という分母の違いによって、解釈が大きく異なるということです。

                                                                  

 また、今回指導を受けた要因としては、数ある遊技台の中で「椅子カバーが設置されている台」と「椅子カバーが設置されていない台」について、違いを明確にできない(できなかった)店舗側の対応に何らかの問題があった可能性もありますが…

                                               

 この部分につきましては、やはり解釈に地域差が出ているのが現状です。

 各店におかれましては、何れかの機会に所轄にお伺いを立ててみるなどして、今まで以上に業界動向に注視していく必要があるのではないでしょうか。
                            

2012-07-31 パチンコ新内規に関しまして 認識の違い ~ハンドル固定~
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